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連年贈与

(れんねんぞうよ)
毎年110万円(基礎控除額)以下の贈与を繰り返すことにより、税金を回避しようとする行為だとみなされること。
110万円以下の贈与を毎年続けることで長期的に財産を移転しようとすることが、税務署から「連年贈与」とみなされるリスクがあります。
その場合、単独の贈与ではなく一括贈与の分割払いとされ、贈与税の納税額が高額になる可能性があるほか、加算税や延滞税が指摘される場合もあります。

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