資産凍結
(しさんとうけつ)
資産の移動や処分を禁止または制限すること。
銀行口座からお金を引き出すことや別口座への送金することなどができなくなります。
また土地の登記変更や売買も禁止されます。
本人だけでなく家族でも資産を動かすことができなくなります。
認知症の場合のほか、会社の破産や税金滞納などの際にも資産が凍結されることがあります。
(しさんとうけつ)
資産の移動や処分を禁止または制限すること。
銀行口座からお金を引き出すことや別口座への送金することなどができなくなります。
また土地の登記変更や売買も禁止されます。
本人だけでなく家族でも資産を動かすことができなくなります。
認知症の場合のほか、会社の破産や税金滞納などの際にも資産が凍結されることがあります。
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