自筆証書遺言
(じひつしょうしょゆいごん)
本人が全文、日付、氏名を自分で書き、印を押さなければなりません。
ただし添付する財産の目録は自書でなくてもよく、パソコンなどで作成したものでもかまいません。
その場合でも、目録ごとに署名と押印が必要です。
日付は正確に年月日を自分で書きます。
「2025年1月吉日」などと書くと特定の日にあたらないので無効となります。
相続開始後は家庭裁判所の検認が必要です。
検認をせずに開封してしまうと5万円以下の過料が科されます。
2020年から法務局での保管制度が始まりました。
保管の対象となった自筆証書遺言は検認が不要となります。