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相続税の配偶者控除

(そうぞくぜいのはいぐうしゃこうじょ)
配偶者が相続した遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分のいずれか大きな方の額までであれば、相続税が課税されない制度。
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

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