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定期借地権

(ていきしゃくちけん)
一定の期間を定めて土地を借りる権利。契約期間が満了すると、更新や延長をすることなく必ず借地契約が終了します。契約が終了したら借主は土地を更地にして返還する必要があります。
1992年(平成4年)8月に施行された借地借家法で定められました。一般定期借地権(存続期間50年以上)、事業用定期借地権(存続期間10年以上50年未満)、建物譲渡特約付借地権(存続期間30年以上)があります。

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