2025.01.20 (Mon) 公正証書遺言 用語集 (こうせいしょうしょゆいごん)公証人が遺言をする人から口授された内容を公正証書で作成する遺言です。作成にあたっては2人以上の証人の立ち会いが必要となります。検認は不要です。法律の専門家が作成するので遺言が無効になる可能性は低いです。相続財産の額によりますが、公証人に支払う手数料が約2万円~5万円かかります。 < 前へ コラム一覧へ 次へ >