コラム
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借地借家法

(しゃくちしゃっかほう)
建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借・建物賃貸借に関する法律。1992年8月に施行されました。この法の施行により、「建物保護ニ関スル法律」「借地法(旧借地法)」「借家法(旧借家法)」は廃止されました。
ただ、施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては従前の例によるなど一部の事項については旧借地法・旧借家法が適用されます。また施行後に更新された場合も旧借地法・旧借家法が適用されます。このため現行では借地借家法に基づく契約と旧借地法に基づく契約が混在する状況になっています。
旧借地法では借地権者側の権利が強く、地主側とのトラブルが増えたことなどから新たに制定されたとされています。

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