遺言執行者
(ゆいごんしっこうしゃ)
遺言書の内容を執行する人。遺言で指定するか、家庭裁判所が選任します。
未成年や破産者でなければ誰でもなることができます。
相続人も遺言執行者になれますが、他の相続人が反発する可能性があるので注意が必要です。
弁護士・司法書士・行政書士がなることが一般的とされています。
(ゆいごんしっこうしゃ)
遺言書の内容を執行する人。遺言で指定するか、家庭裁判所が選任します。
未成年や破産者でなければ誰でもなることができます。
相続人も遺言執行者になれますが、他の相続人が反発する可能性があるので注意が必要です。
弁護士・司法書士・行政書士がなることが一般的とされています。
「相談診断サービス」(無料)もご利用できます。
セカンドオピニオンとしてもご活用ください。