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相続前にできること
(ひこうけんにん)後見を受けている人。家庭裁判所から後見開始の審判を受けて、家庭裁判所が専任した後見人によって保護されます。
「相談診断サービス」(無料)もご利用できます。 セカンドオピニオンとしてもご活用ください。