小規模宅地等の特例
(しょうきぼたくちとうのとくれい)
相続開始の直前に被相続人が住んでいた自宅や事業に利用していた土地を相続する際に、一定の要件を満たすと相続税の評価額を大きく減額できる制度。
減額割合は、居住用宅地(被相続人の自宅用地)330㎡まで80%、事業用宅地(被相続人が営んでいた事業用土地)400㎡まで80%、貸付事業用宅地(被相続人が貸していた土地)200㎡まで50%などです。
適用の要件が細かく定められています。
例えば居住用宅地の場合は、被相続人が死亡の直前まで住んでいた土地であること。相続人のうち配偶者、同居していた親族(引き続き居住すること)等が取得することなどです。
詳しくは国税庁「小規模宅地等の特例」をご参照ください。