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地上権

(ちじょうけん)
他人の土地に工作物(建物など)や竹木(樹木など)などを所有する目的で、土地を使用できる権利。土地を直接的に支配できる強い権利を有する物件です。地上権の権利者は地主の承諾なく、地上権を登記することができ、第三者に譲渡や転貸することもできます。民法に規定されていますが、建物所有を目的とする場合は、借地権として借地借家法の適用を受けます。

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