借地法(旧借地法)
(しゃくちほう)
1921年(大正10年)に制定された借地に関する制度を定めた法律。1992年に借地借家法が新たに施行されたことから、借地法は廃止されました。そのため旧借地法と呼ばれています。ただし借地借家法の施行前から存在する借地については、旧借地法の一部の規定が引き続き適用されています。また更新された場合も旧借地法が適用されます。
旧借地法の制度では「地主が一度土地を貸したら二度と戻ってこない」と言われるほど借地人の権利が優先されていました。地主の権利を見直すために借地借家法では定期借地権の制度が定められたとされています。