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信託法改正

(しんたくほうかいせい)
高齢化社会が進むなか、後見的な財産管理や遺産承継を目的とする民事信託(家族信託)への期待の高まりや、商事信託での新たな投資・金融スキームとしてのニーズの高まりを受けて2007年9月に施行されました。
もともと個人間の財産管理を念頭に1922年(大正11年)につくられた「信託法」は制定以来、実質的な改正がありませんでしたが、85年ぶりの改正となりました。

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