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限定承認

(げんていしょうにん)
相続で得たプラスの財産の分だけ、マイナスの財産の弁済をします。
債務を弁済して財産が残った場合には、その財産は相続人が受け取ります。
一方、マイナスの財産をすべて弁済できなかったとしても、相続人は残った債務の弁済の義務を負いません。
相続人全員の合意が必要です。

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