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秘密証書遺言

(ひみつしょうしょゆいごん)
遺言する人が遺言書に署名押印し、封書に入れて封印したうえで、公証人1人と証人2人の面前で遺言書であることを述べ、公証人と証人が封書に署名押印した遺言です。
検認が必要となります。
遺言する人の生存中は内容を秘密にしておけるというメリットがあります。

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