用語集の一覧
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遺留分
(いりゅうぶん)相続財産のうち取得することを主張できる最低限の割合のこと。遺言の内容が遺留分を受け取れないものだった場合に、遺留分侵害額請求権を行使することができます。配偶者と子、親には遺留分がありますが、第3順位の兄弟…
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自筆証書遺言
(じひつしょうしょゆいごん)本人が全文、日付、氏名を自分で書き、印を押さなければなりません。ただし添付する財産の目録は自書でなくてもよく、パソコンなどで作成したものでもかまいません。その場合でも、目録ごとに署名と押印が必…
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検認
(けんにん)家庭裁判所が遺言の存在確認と内容保全をする手続きです。遺言書の偽造や変造防止などのためにします。
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過料
(かりょう)法律や行政上の義務を履行しなかった場合に科される行政罰の一種。金銭を支払う形での制裁です。刑事事件の罰金ではないので、前科にはなりません。
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公正証書遺言
(こうせいしょうしょゆいごん)公証人が遺言をする人から口授された内容を公正証書で作成する遺言です。作成にあたっては2人以上の証人の立ち会いが必要となります。検認は不要です。法律の専門家が作成するので遺言が無効になる可能性…
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公証人
(こうしょうにん)法務局に所属する実質的な公務員で、法務大臣が任命します。主に元裁判官や元検察官など法律実務に原則30年以上携わってきた法曹資格者から選任されます。全国に約500人いて、公証役場で執務にあたります。
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公正証書
(こうせいしょうしょ)公証人が法律に従って作成する公文書です。高い証明力があります。原本は公証役場に保管されます。
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公証役場
(こうしょうやくば)公証人が執務する場所です。全国に約290ヵ所あります。
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秘密証書遺言
(ひみつしょうしょゆいごん)遺言する人が遺言書に署名押印し、封書に入れて封印したうえで、公証人1人と証人2人の面前で遺言書であることを述べ、公証人と証人が封書に署名押印した遺言です。検認が必要となります。遺言する人の生存…