遺産にはマイナスの財産も

マイナスの財産に注意
相続財産には預金、有価証券、不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産がある場合があるので注意が必要です。
誰かの借金の保証人になっていたら、保証人の義務も相続人が引き継ぎます。
引き継ぎたくない時はどうするか
プラスの財産よりもマイナス財産のほうが大きい場合、相続人が引き継ぎたくないという場合があります。
そうした時のために、民法は3つの選択肢を用意しています。
相続の3つの選択肢
①単純承認
②限定承認
③相続放棄
限定承認や相続放棄をする場合は、相続開始を知った時から原則3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
制度の注意点は
手続きをしないままこの期間を経過すると、単純承認をしたものとみなされます。
また限定承認や相続放棄をする前に、相続財産の全部または一部を使ってしまった場合も単純承認をしたものとされます。
後からマイナスの財産が見つかって困ることがないよう、相続財産の確認をしっかり行うことが大切です。
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