相続財産を把握するためのポイント

相続財産を把握する意味とは
相続で1番最初に考えることは相続人は誰かということです。
→詳しくは「相続で一番最初に考えるべきことは」
そして次に考えることは相続財産がどれだけあるかです。
相続財産の種類と規模がわからないと適切な相続ができません。
また相続税の算出もできません。
相続財産というと預貯金や不動産がまず思い浮かびますが、他にはどのようなものがあるのでしょうか。
そしてそれらの価値、つまり価格(評価額)をどう把握すればいいのでしょうか。
財産を種類別に確認する
相続財産を把握するには、種類別にチェックをしていきます。以下が主な種類です。
現金・預貯金
銀行などに預けている預貯金や自宅などに保管している現金です。
評価額はそのままの金額で、相続開始時点の残高です。
財産としての評価はわかりやすいですが、注意することが2つあります。
口座凍結
一つは相続が発生すると亡くなった人の口座は原則、凍結されるということです。
現金の払い戻しや、自動振替にしていた公共料金の引き落としなどが停止します。
引き出すには戸籍謄本や遺産分割協議書などの書類が必要となります。
ただし葬儀費用や当面の生活費などに充てるため必要な場合は、遺産分割前でも一定額の引き出しは可能です。
口座自体の把握
もう一つは口座をすべてわかるようにしておくということです。
亡くなった人が生前に口座について伝えていなかった場合、相続人が口座の存在を知ることができないというリスクがあります。
これまでは通帳があれば口座の存在を知ることができましたが、最近は通帳のないネット口座が増えてきました。
事前に伝えておかないと、ネット口座に気づかなかったということになりかねません。
相続の準備の一つとして、預貯金の口座について伝えておくことが大切です。
有価証券
株や債券、投資信託などです。
原則、相続発生日の価格が評価額となります。概算はこれで十分です。
ただ、それぞれ細かな算定ルールがあるので、実際に評価額を算定する際は税理士等の専門家に依頼するのがよいでしょう。
有価証券についても、最近はネット証券の口座で取引されているケースが多いので、相続人が困らないように、事前に証券口座の情報を伝えておくことが大切です。
不動産
土地や建物です。
自宅、経営していたアパート・マンションや駐車場、貸していた土地や建物、別荘などです。
相続税の評価方法の場合、土地と建物は別々に考えます。
土地は宅地であれば、原則は路線価で評価します。
国税庁のホームページに路線価が公表されています。
路線価に敷地面積をかけた金額がおおよその評価額となります。
ただ、土地の評価にはさまざまな条件があり、正確な評価額を算出するのは専門的な作業となります。
相続税を専門とする税理士に相談するのがよいでしょう。
建物は固定資産税評価額の金額です。
毎年、送られてくる固定資産税の通知に記載されています。
以上は相続税を計算する場合の評価方法となりますが、遺産分割協議などの際は必ずしもこの評価額に縛られる必要はありません。
相続税での評価額は、不動産の実際の取引価格等(時価)よりも少なくなるように設定されているので、遺産分割にあたっては時価で相続分を計算したほうが、トラブルを避けられるという考え方もあります。
反対に大きく価値の下がった別荘やリゾートマンションなどは、相続税での評価額の方が高くなってしまうケースもあるので、注意が必要です。
不動産の時価評価は、不動産鑑定士に依頼します。報酬は20万円~50万円程度かかります。
死亡保険金
亡くなった人の死亡によって支払われた生命保険金や損害保険金です。
保険料を亡くなった人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
ただ死亡保険金は受取人が取得するので、遺産分割の対象となる相続財産とはなりません。
死亡保険金には相続税の非課税枠があります。
非課税枠は「500万円✖️法定相続人の数」です。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、500万円✖️3人で1,500万円が非課税となります。
預貯金で1,500万円を持っていると、そのまま1,500万円が相続税の課税対象となりますが、1,500万円を死亡保険の保険料にして、相続時に1,500万円を受け取れば1,500万円が課税対象ではなくなります。
この制度があるので、生命保険は相続税の節税対策として有効とされています。
死亡退職金
亡くなった人の退職金や功労金などで、死亡後3年以内に支給されたものです。
相続税の課税対象となります。
一方で原則、遺産分割の対象にはなりません。受取人が取得するものだからです。
死亡退職金には相続税の非課税枠があります。
非課税枠は「500万円✖️法定相続人の数」です。
生前贈与
相続税を算出する際に、贈与税を暦年課税にしている場合は、相続開始前7年以内(2024年1月に法改正、改正前は3年以内)の贈与額から一定額を引いた金額が相続財産とされます。
これは相続税算出の課税ルールなので、生前贈与は原則、遺産分割の対象とはなりません。
ただ特定の相続人に多額の生前贈与があった場合などは、遺産分割でもめる要因になることがあるので注意しましょう。
生前贈与については、相続時精算課税制度や教育資金の非課税枠などさまざまなルールがあるので、相続専門の税理士など専門家のアドバイスを受けることが有効です。
マイナスの財産
借入金などの借金です。
相続税の算出では相続財産からマイナスします。
遺産分割でも対象となります。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は、限定承認や相続放棄を検討することになります。
相続財産を把握して「争続」を避ける
これらの種類別の財産を最終的に合算して相続財産を導き出します。
遺言や遺産分割協議では、相続財産について整理し、誰が何をどのように分けるのか考えることになります。
遺言で亡くなった人の意思を明確にしておけば、「争続」を避けることにつながりそうです。