思い通りに分けたいなら遺言が必要

思いを的確に伝える
ご自身の財産をどのように相続させたいか、それを的確に伝えられるのが遺言です。
遺言はご自身の意思で自由に内容を決めることができます。
法定相続分に縛られることもありません。相続人以外の人に財産を渡すこともできます。
すべての財産をお一人に渡したいという内容でももちろん問題はありません。
注意することは2点
ただし注意しなけらばならないことが2点あります。
①遺留分と②有効性です。
遺留分
遺留分を侵害する遺言の場合には、相続人が侵害額の請求を主張することが可能となります。

有効性
有効性とは、法律に従って遺言書を作らないと遺言が無効になってしまうということです。
遺言の種類と作成ルール
遺言書は自由な内容で作成できるので、その真意を確保させるために、また偽造などを防ぐために作成には厳格な手続きが定められています。
自筆証書遺言は財産目録以外は自筆で書かなければなりません。また署名・押印が必要です。
さらに相続開始後には家庭裁判所の検認が必要です。
検認をせずに開封した場合は5万円以下の過料が科されます。
作成ルールに注意して法的に有効な遺言をしましょう。